2021-04-23 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第21号
都道府県知事が事業者に対して要請できることができる具体的な措置といたしましては、法律上、営業時間の変更というのはございますけれども、特措法施行令上で、客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知とか、当該措置を講じない者の入場禁止などを定めていることに加えまして、特措法施行令では、厚生労働大臣の告示に具体的措置を委任しておりまして、現状ですと、施設の換気、アクリル板の設置等の飛沫感染防止に効果のある措置
都道府県知事が事業者に対して要請できることができる具体的な措置といたしましては、法律上、営業時間の変更というのはございますけれども、特措法施行令上で、客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知とか、当該措置を講じない者の入場禁止などを定めていることに加えまして、特措法施行令では、厚生労働大臣の告示に具体的措置を委任しておりまして、現状ですと、施設の換気、アクリル板の設置等の飛沫感染防止に効果のある措置
蔓延防止等重点措置については、休業要請はできませんが、期間、区域、業態を絞った営業時間変更などの措置を講じるほか、客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の入場禁止、アクリル板の設置などの飛沫感染防止等を定めておりまして、今般の蔓延防止等重点措置は、対象地域において、時短要請は二十時まで、イベント開催制限は五千人までとしており、二十時までの時短要請などについては命令、罰則の適用
それが政令で決められて、しかも、政令には入場禁止としか書いていないのに、二日後に出された事務連絡でこれは退場も含むんだと。これも極めて問題だというふうに思います。 基本的なことを確認しますけれども、この義務について、義務を負うのは事業者、お店ですか、それともお客さんですか。
四月五日から大阪、兵庫、宮城で重点措置が実施されて、一部地域では、マスク会食に応じない客の入場禁止、あるいはアクリル板の設置などが要請をされています。 法律上、要請に応じない店には命令も出せる、命令に違反した場合には二十万の過料も可能ということになっています。
改めて、今回、基本的対処方針の中でも、例えばカラオケ施設について利用自粛ということを求めてきているわけでありますけれども、ただ、これ、中見ると、マスクの着用の周知とか、感染防止措置をしない者の入場禁止、また飛沫を遮ることのできる板の設置とか、これまでもある意味昼カラオケとか度々このクラスターの発生源になるから気を付けましょうねと言ってきたところが、改めてここ気を付けてくださいと言っているわけでありますが
○国務大臣(西村康稔君) 御指摘のように、政令では、マスク着用等の感染防止措置の周知とか、それから当該マスクをしていない人の入場禁止なんかも定めておりますが、これらに加えまして、本日、アクリル板などの飛沫を遮ることができるものの設置、あるいは利用者の適切な距離の確保、こういった飛沫による感染防止に効果がある措置を厚労大臣の告示で、政令の中で厚労大臣の告示で追加できる旨がありますので、それで追加する予定
○西村国務大臣 御指摘のように、政令の中で、正当な理由がなくマスクの着用等の感染の防止に関する措置を講じない者の入場禁止ということも書かせていただいております。
○大西(健)委員 それでは、今回政令で、蔓延防止措置において、正当な理由なくマスクの着用等の措置を講じない者に対して入場禁止を要請、命令できるようになりました。そして、正当な理由なく応じない場合には過料が科される場合もあるということであります。
これは、例えば、発熱がある人の入場禁止とか、マスク着用をしていない人の入場禁止とか、その人に罰則がかかるわけではなくて、そういったことをしっかりとお店でそれはやってくださいということをお願いをし、これは感染対策として当然必要なことと考えていますので、こういったことをやっていただいて、その上で応じていただけない場合に命令、罰則と行くわけですが、何か直ちにそれで罰則ということで過料がかかるわけではなくて
従業員に対して検査を勧めなさいとか、入場者にマスク着用の措置を周知し、マスクを正当な理由なく着けていない人には入場禁止をしなさい、こういうことって、全然国会で議論していないですよね。 マスク入場禁止を罰則で担保するのかどうかって、各国ではやはり国会で大変な議論になっている論点ですよね。
これ、施設の休業といったことはまん延防止等重点措置においては書かれていないわけでございまして、法律のほかに政令でも規定し得るという仕組みでございますけれども、政令におきましては、例えば入場者の整理とか発熱症状を呈している者の入場禁止、それから従業員に検査を受けることの勧奨、こういったことを定めることを想定してございまして、営業時間の変更よりも私権制限の程度が小さなものを規定する予定でございます。
これらに加え、政令で入場者の整理や発熱症状を呈している者の入場禁止、従業員に検査を受けることの勧奨など定めることを想定しており、営業時間の変更より私権制限の程度が小さな内容の措置を規定する予定であります。 次に、支援措置についてお尋ねがありました。 要請に基づいて休業や営業時間短縮した方のみならず、多くの事業者の皆さんが厳しい状況にあると認識しております。
そして、法律に書いております営業時間の変更に加えて、政令で規定するものとしては、入場者の整理とか、発熱症状を呈している者の入場禁止とか、あるいは従業員に検査を受けることの勧奨などを想定をしておりまして、営業時間の変更より私権制限の程度が小さなものを規定する予定でございます。
○武田国務大臣 整備法におきましては、施設及びその周辺における犯罪の発生の予防や秩序の維持等を図る観点から、暴力団員等のカジノ施設への入場を禁止するとともに、カジノ事業者に対し、カジノ施設内において入場禁止対象者を発見するために必要な措置を義務づけることに加え……
依存症防止対策始め事業者の廉潔性の確保、勧誘広告規制、暴力団員等の入場禁止等々、かなり強い縛りをかけながら、国民の信頼を得るべく、しっかりとした管理を続けていける委員会を立ち上げたい、このように思っているところであります。
「翌日はニュー大谷にて七時集合、バス十七台にて出発、新宿御苑は一般客は十時三十分まで入場禁止で私たちのバスはついた順から記念撮影、撮影が終わればあとは自由行動で中をブラブラしつつ、テントの前でたくさん並んでいる人垣。」安倍事務所に紹介をしてもらって参加しているとこの方はおっしゃっています。 こういうことはあり得ないんでしょうか。
また、二十歳未満の入場禁止と二十歳未満の者への一切の勧誘禁止など、青少年の健全育成の観点に基づく措置も講じられております。 さらに、先に成立したギャンブル等依存症対策基本法を受けて取り組まれる対策、同時に、今回のIR整備法案での対策、これらが一体となって、ギャンブル等依存症に陥る人を生じさせないよう、予防から治療、社会復帰に至るまでの必要な対策が徹底的に講じられていくことが期待されます。
一方で、IR整備法案では、依存防止対策の観点から、他国には例のない長期、短期の一律の入場回数制限や相当額の入場料の賦課に加え、本人、家族からの申出による利用制限措置のカジノ事業者への義務付け等の重層的、多段階的な取組、犯罪防止、治安維持の観点から、暴力団員等のカジノ施設への入場禁止や、カジノ施設等における監視や警備の実施等の秩序維持措置のカジノ事業者への義務付け、青少年の健全育成の観点から、二十歳未満
この点、大臣に、政府に質問しましたところ、いや、こういう入場規制をしている例は外国にはないという答弁をいただきましたが、そもそも入場規制ではなくて自国民を入場禁止にしているというところが多いわけですから、入場を禁止していれば、禁止しているんですからそもそも入場を制限する規定なんか要らないわけでありますから。
これ、全部読ませていただきましたけれども、この中に、結局、この法案の肝となる、カジノの面積どうする、カジノで借金できる条件どないする、入場禁止対象者の取扱いはどうするのか、国際会議場の規模はどうするというような、いわゆる法案の肝腎要のところは、全てこういう、後で、法案が決まった後でカジノ管理委員会なりが決めていくということの作り立てになっているわけであります。これで本当にいいのでしょうか。
○国務大臣(石井啓一君) IR整備法案では、カジノ事業者に対して、入場回数制限を超過した者を含め、入場禁止対象者をカジノ施設に入場させ、又は滞在させることを禁止をしております。その違反については罰則を科すこととしております。
このIRの整備法案の中では、カジノ施設やその周辺における犯罪の発生ですとか、あるいは秩序の維持、犯罪発生の予防ですとか秩序維持を図るという観点から、まず、そもそも暴力団員などをカジノ施設への入場を禁止するということを含めまして、あるいは、さらには、カジノ事業者に対しても、カジノ施設内で入場禁止対象者がいないかどうかを発見するための必要な措置をとらなければならないということを義務付けておりますし、また
入場禁止対象者でございますけれども、二十歳未満の者ですとか、あるいは暴力団員等の者、あるいは回数制限を超えている者がこの法律の中でも入場禁止対象者ということになってございますけれども、まず第一は、先ほど御答弁させていただきましたように、カジノ事業者がそういう者を発見するために必要な措置をとらなければならないということになってございます。
カジノ内において入場禁止対象者を発見をした場合に、退去させるためにどのような手段を用いるのか。私は入場禁止対象者ではないということで居座るというようなことも考えられるわけでありますけれども、退去をさせるための実効性ですね、こういったものをどういうふうに担保しているのか、お願いをいたします。
また、暴力団員は入場禁止となっていますが、この入場制限措置はどのような方法をもって担保されるのか、説明をしてください。 四点目は、マネーロンダリング対策です。 例えば、犯罪で得た資金や脱税など不正資金のマネーロンダリング、カジノを利用して行われることが懸念されています。アメリカでは、カジノにおけるマネーロンダリング対策が一段と強化されていますが、日本においてどのような方策を取られるのか。
地元住民の入場規制及び暴力団員の入場禁止措置の方法についてお尋ねがありました。 IR整備法案では、日本人等を対象とした一律の入場回数制限に加え、利用者の個別の事情に即した、本人、家族からの申出による利用制限措置の事業者への義務付けなど、重層的、多段階的な取組を制度的に整備をし、依存防止に万全を期しているところであります。